「特定プラスチック使用製品」は下記の12品目
特定プラスチック使用製品の使用の合理化 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ (env.go.jp)
①フォーク ②スプーン ③テーブルナイフ ④マドラー ⑤飲料用ストロー ⑥ヘアブラシ
⑦くし ⑧かみそり ⑨シャワーキャップ ⑩歯ブラシ ⑪衣類用ハンガー ⑫衣類用カバー
プラスチック循環のためには、製品の設計・製造から回収までの各段階で対応や対処が求められますが、資源循環が必要なプラスチック製品の中でも「商品の販売または役夢の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品」の12品目は「特定製品」と指定されました。
この12品目の特定製品を年間5トン以上扱う事業者は、特定プラスチック使用製品提供事業者としてプラスチック使用製品廃棄物の排出抑制が義務付けられ、取組が判断基準 に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象になります。
対象の業種は、小売業、Eコマース、宿泊業、飲食店、配達飲食サービス業、クリーニング業と幅広く、前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上である事業者が対象。
企業は具体的に何をすればよいの?
削減対象のプラスチック製品を扱っている企業である特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる取組みは下記のとおりです。
①プラスチック使用製品設計指針と認定制度
②特定プラスチック使用製品の使用の合理化
③製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
④排出事業者による排出の抑制・再資源化等
(詳細はhttps://sustainable-bases.com/plastic-circulation-proに記載)
プラスチックを使用する製品を①設計する段階から配慮されることが求められ、②使用において、また③回収や最終的な④排出の抑制・再資源化へまで取組みが求められます。
ここでは使用において掲げられている使用の合理化についてまとめています。
特定プラスチック使用製品の使用の合理化とは?
提供方法について
①特定プラスチック使用製品有償での提供
②特定プラスチック使用製品を使用しないようにする手段として景品等を提供(ポイント還元等)
③提供する特定プラスチック使用製品の必要有無(消費者の意志)を確認
④提供する特定プラスチック使用製品の繰り返しの使用を促進
製品転換について
①薄肉化や軽量化、設計又はその部品、原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供する
②商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供する
③繰り返し使用が可能な製品を提供する
取組み事例・対応商品
①木製スプーンや紙ストロー、ストローが不要な飲み口機能付きの蓋
②スプーンやフォークの有償提供
③必要に応じたアメニティの提供
④クリーニング店でハンガーの店頭回収、リユースまたはリサイクル
取り組みが不十分だと勧告・公表・命令、罰則も!
扱うプラスチックの量に関わず、この特定プラスチック使用製品を提供する全ての事業者に取り組みが求められています。
必要な場合は指導及び助言が行われ、製品を多く扱っている多量提供事業者に対しては、取組が著しく不十分な場合に勧告・公表・命令・罰則の対象になることがあります。(指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、罰金も処せられます。)
新法が施行された背景には、海洋プラスチック問題や資源の問題があります。
海洋を漂うプラスチックゴミは1億5,000万トンと言われ、また、ほとんど分解されることなく、海洋生物の生態系に悪影響を及ぼしています。
また、一度使用すると廃棄される「ワンウェイ」の容器包装の廃棄量(1人当たり)が世界で2番目に多いと指摘されていることや未利用の廃プラスチックが一定程度あること、アジア各国による輸入規制が拡大してより一層国内資源循環が求められていることからも資源・廃棄物制約への幅広い取組みが求められます。
不可能な資源への依存度を減らして再生可能資源に置き換えること、使用された資源を徹底的に回収して何度も循環利用することなどにより、プラスチックの資源循環を総合的に推進することが必要です。
日本国内でプラスチック資源を循環させる必要性が一層高まっています。