プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(新法) | MANABInoHAKO

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(新法)

2022年4月1日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(略して「プラスチック資源循環促進法」または「プラスチック新法」)は、プラスチックの資源循環の取組を促進するための法律です。
対象となる製品は?どの工程や領域で必要な法律?対象となる事業者は?何をすれば良い?罰則は?
この「プラスチック資源循環促進法」の概要を掲載資料等から抜粋します。

目次

概要を解説!何が対象?誰が何をする?

対象のプラスチック使用製品は?

「プラスチック資源循環促進法」に定める「プラスチック使用製品」は、「プラスチックが使用されている製品(プラスチック製容器包装を含む)」が該当し、製品設計・製造の段階から取組みが行われることが求められています。
中でも、「商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されているプラスチック使用製品」として「特定プラスチック使用製品」が定められ、提供する事業者には使用の合理化が求められています。
さらにこの「特定プラスチック使用製品」を多量に提供する事業者については、取組みが判断基準 に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象になります。
詳細は、こちらのページにも記載しています(https://sustainable-bases.com/specific12products
なお、法律の各制度ごとに「容器包装リサイクル法」をはじめ個別リサイクル法との関係が整備されています。

プラスチック資源循環促進法の対象は?

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(https://plastic-circulation.env.go.jp/)

この新法の注目点の1つ目に「対象範囲はプラスチック使用製品の設計から販売、廃棄処理までとなり、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体」となることが挙げられます。
そのため、全ての事業者、自治体、消費者が関わることになり、各関係者での連携が求められます。
また、対象の事業者は、プラスチックの製造業者だけでなく、工場や店舗等で設計や販売を行う事業者まで、非常に幅広くなっています。
さらに「対象となる製品は、基本的にプラスチックが使用されている全て」となり、容器包装なども含むため、対象となる商品も非常に幅広くなっているという特徴があります。

プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進するという重要性が高まっていると示されています。

令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」 (令和元年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)を策定し、3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。

「プラスチック新法」これまでの法律との違いは?

プラスチック資源循環促進法(「プラスチック新法」)は、プラスチックを規制する法律ではなく、
プラスチック製品の設計から製造・使用後の再利用まですべてのプロセスで資源循環をしていくことが目指されています。
これまでもプラスチックのリサイクルに関する法は「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」など各製品に関するもので、どのようにリサイクルするか?という問題に着目されてきました。
今回のプラスチック新法では、「そもそもごみを出さないよう設計する」というサーキュラーエコノミー(循環経済)の考えが取り入れられ、基本原則として3R(リデュース・リユース・リサイクル)+「リニューアブル(再生可能)」が掲げられました。

環境省の説明には、プラスチックの使用は合理化する(Reduce:減らすReuse:再利用する)ということをした上で、必要な場合は、持続可能性が高まることを前提に再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)に適切に切り替え(Renewable)リサイクルを実施(Recycle)、それが難しい場合には熱回収によるエネルギー利用を図ることで、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進することとあります。

3R+Renewableの促進:廃棄を前提としないものづくり

従来の3R(Reduce:減らす、Reuse:再利用する、Recycle:リサイクル)にRenewable(リニューアブル):再生可能な資源に適切に切り替えるが加わり、「ごみにならない」製品設計や製品使用の取組みが加わりました。
これまでも、3Rとして、ゴミを減らす事(Reduce)、廃棄せずに再び使用すること(Reuse)、廃棄された物も資源として再利用すること(Recycle)の実践が目指されてきましたが、「プラスチック資源循環促進法」では、さらに「Renewable(リニューアブル)」として、再生可能なものを原料として製造して、廃棄を前提としないものづくりをするという取り組みが追加されました。

紙・バイオマスプラスチック等の再生可能な資源に適切に切り替える=
Renewable(リニューアブル)という取り組みが3Rに加わりました。

Renewable(リニューアブル)「再生可能な資源」とは?

再生可能な資源とは、自然の力で補填されるものを示し、(化石燃料を除く)生物由来の資源であるバイオマス等を示します。

バイオマス資源には、①廃棄物系(廃棄される紙やプラスチック、食品等)、②未利用系(稲やワラ、野菜の皮や芯、間伐材等)、③資源作物(エネルギーや製品の製造を目的に栽培される植物)があります。

バイオマス資源でできたプラスチックや紙等を材料に使った製品を使用することで
”使用された資源を徹底的に回収し、何度も循環利用すること”が可能になり、資源循環において目指されています。

事例として、廃棄される紙やプラスチックを加工・処理して再度プラスチックの素材となるものやワラや野菜の芯などの捨てられる部分が加工されてプラスチックのとなるものがあります。

「プラスチック資源循環促進法」では、このバイオマスプラスチックとバイオマス以外の生分解性プラスチックを「バイオプラスチック」といい、導入していくことを取組みの1つとして掲げています。

また、バイオプラスチック導入には以下2点が原則として示されています。
”・ワンウェイの容器包装・製品をはじめ、回避可能なプラスチックの使用を合理化し、無駄に使われる資源を徹底的に削減すること。
・バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの双方の環境負荷低減効果等の価値を最大限活かすこと”
引用元:バイオプラスチック導入ロードマップの紹介 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ (env.go.jp)

ワンウェイプラスチックの使用の合理化とは?

ワンウェイプラスチック」とは「一度使用した後にその役目を終えるプラスチックのこと。
資源を有効に循環させ利用するためには、【ワンウェイプラスチックの使用の合理化】が求められます。

ワンウェイプラスチックの使用の合理化】とは、ワンウェイプラスチックの使用を減らす事や回収・リサイクルすることなど、提供事業者(小売・サービス事業者など)は取り組むべき判断基準を策定することが求められています。
具体的には、ワンウェイプラスチックを有料化することや木材などの代替材料への置き換えること、受け取らなかった顧客へポイントを付与すること、といった措置を取ることが検討されています。
特に、12品目の「特定プラスチック」使用製品の提供事業者においては、具体的な目標設定や合理化のための行動や取り組みが求められます。取り組みが著しく不十分と判断された場合は、勧告・公表・罰則などの措置が取られます。

詳細は「https://sustainable-bases.com/specific12products」をご参照ください。 

プラスチック資源循環促進法では事業者は何をすればよい?

プラスチック資源循環促進法では事業者は何をすればよいのでしょうか?
その役割として、事業者が取り組むべき事項及び配慮すべき事項は下記のとおりです。

①プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること
②プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、
当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
③自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して実施すること
④排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進すること
PowerPoint プレゼンテーション (env.go.jp)より引用)

詳細は、「プラスチック資源循環促進法で事業者が取り組むことと取り組み事例」をご参照ください。

(1) 構造について

①減量化:できるだけ使用する材料を少なくする
②包装の簡素化:過剰な包装を抑制する
③長期使用化・長寿命化:製品全体の耐久性を高める、繰返し使用に耐えるものとする、部品を容易に交換できる構造とする、容易に修理することができるようにする
④再使用が容易な部品の使用又は部品の再使用:再使用が容易な部品を使用する、部品の再使用をする
⑤単一素材化等:製品全体又は部品ごとの単一素材化又は使用する素材の種類等を少なくする
⑥分解・分別の容易化:部品ごとに容易に分解・分別できるようにする、部品等を取り外すまでに必要な工程数ができるだけ少なくなるようにする、使用されている材料の種類の表示を行う
⑦収集・運搬の容易化:可能な限り収集・運搬を容易にするような重量、大きさ、形状及び構造とする
⑧破砕・焼却の容易化:再使用又は再生利用が難しい部品等は、破砕や焼却の容易化に配慮する

(2) 材料について

①プラスチック以外の素材への代替:プラスチック以外の素材に代替する
②再生利用が容易な材料の使用:再生利用が容易な材料を使用する、材料の種類を減らす、再生利用を阻害する添加剤等の使用を避ける
③再生プラスチックの利用:再生プラスチックを利用する
④バイオプラスチックの利用:「バイオプラスチック導入ロードマップ」を踏まえ、利用する、生分解性プラスチックを利用する

(3) 製品のライフサイクル評価

安全性や機能性その他の性能、(1)構造及び(2)材料の事項について、、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価する

(4) 情報発信及び体制の整備
  • 企業等のホームページ、製品本体、取扱説明書等に、必要とされる範囲で、
    ①製品の構造
    ②部品の取り外し方法
    ③製品・部品の材質名
    ④部品の交換方法
    ⑤製品・部品の修理方法
    ⑥製品・部品の破砕・焼却方法
    ⑦製品・部品の収集・運搬方法
    ⑧処理時における安全性確保及び環境負荷低減のための注意事項
    等の情報を記載すること
  • こうした情報に関して、プラスチック使用製品を廃棄又は修理・部品交換を行おうとする者等に対し、プラスチック使用製品の構造、部品の取り外し方法、プラスチックの種類等の情報を提供することができるような体制整備を図ること
  • 本指針に則した設計を実施するため必要な人員を確保すること
  • プラスチック使用製品の設計に係る取組の状況を把握し、その情報の開示を積極的に行うこと
(5) 関係者との連携
  • プラスチック使用製品製造事業者等と材料・部品等の供給者、再商品化事業者、再資源化事業者、プラスチック使用製品を使用及び排出する事業者、消費者、国及び地方公共団体等との間で相互に必要な協力を行うこと
(6) 製品分野ごとの設計の標準化並びに設計のガイドライン等の策定及び遵守
  • 業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を実施すること
  • 業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定が実施されている場合には、当該ガイドライン等を遵守するよう努めること

「プラスチック資源循環促進法」(「新プラ法」)は
プラスチックを扱う全ての事業者に関係のある法律です!